森林認証紙をご存知ですか?

現在、世界的に森林破壊や違法伐採が地球温暖化の原因としてクローズアップされております。
一部のマスコミの報道により、木材・紙を消費することと、森林破壊を同じものであると誤解されている面があります。
森林やそこにある生態系を維持するには、植林をするだけでなく適切な管理のもとで生産された木材を活用することも大切なのです。
しかし現実には、古紙を集め、再生紙にするためパルプに戻し脱墨する工程で化石燃料・薬品の消費料が増加する上に、ある程度の回数以上は繊維が破壊され再生することができなくなります 。

FM認証とCOC認証

森林管理の認証(FM認証:Forest Management)

独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理水準を評価・認証する仕組み。

加工・流通過程の認証(COC認証:Chain of Custody)

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品(紙類)が、森林認証を取得していない森林から生産されるものと混じらないように適切な分別管理を行っていることについて、第三者機関が木材・木材製品を取り扱う管理システムを評価・認証する仕組み

FSC®森林認証制度について

世界の各地に様々な森林認証制度がありますが、世界中の森林を対象にラベル付けを伴なって広く採用されている制度は
『Forest Stewardship council®(森林管理協議会) 』のラベリングです。
森林を適切に管理し、そのような森林から生産された木材を使って製品を作り、流通させ消費者にお届けすることは、同時に「森のリサイクル」を推進させることになります。
そして消費者は木材・木材製品(紙類・紙製品)を購入する時にFSC®のロゴマークを付いたものを選ぶことは森林環境の保全に積極的に貢献することとなります。

FSC®のことをもっとよく知りたい方は下記リンクをクリックしてください
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グリーン購入法の改正と施行

グリーン購入法の改正が平成22年2月に閣議決定され施行されました。

印刷用紙の調達基準の改定

H.22.2 グリーン購入法が改定され、国等による印刷用紙の調達基準に、総合評価指標方式が導入されました。(総合評価値80点以上)

◎総合評価指標方式の導入

  1. 昨年度にコピー用紙に導入した総合評価指標方式を印刷用紙にも導入。引き続き古紙を最優先で利用していく方針は堅持しつつ、古紙、森林認証材、間伐材、未利用材等、環境に配慮した原料の使用割合を基本項目とした上で、環境配慮の指標である白色度(塗工紙の場合は塗工量)を加算項目とする。
  2. 総合評価指標の計算式に、各指標の数値を代入して算出し、一定以上のポイント(80点以上)を獲得した製品を適合品とする。

総合評価値 =古紙パルプ配合率(60%〜)+間伐材及び森林認証材+持続可能性を目指したパルプ利用割合+白色度(非塗工紙)、塗工量(塗工紙)≧ 80点
※グリーン購入法適合製品と総合評価値についての詳細はこちら>>


グリーン購入法の改正が平成21年2月に閣議決定され施行されました。

コピー用紙の調達基準の改定

H21.2 グリーン購入法が改定され、国等によるコピー用紙の調達基準に、総合評価指標方式が導入されました。(総合評価値80点以上)

◎総合評価指標方式の導入

  1. 各製紙会社の環境配慮への技術力及び消費者が求める品質に応じて、古紙に加え、間伐材等及び未利用材等の環境に配慮された原料についても利用可能とし、環境配慮の指標である「白色度」及び「坪量(紙の単位当たりの重量)」を加えた総合評価指標方式を導入。
  2. 総合評価指標の計算式に、各指標の数値を代入して算出し、一定以上のポイント(80点以上)を獲得した製品を適合品とする。

総合評価値 = 古紙パルプ配合率(70%〜)+間伐材及び森林認証材+環境に配慮された原料+白色度+坪量 ≧ 80点


グリーン購入法の改正が平成18年2月に閣議決定され施行されました。

「閣議決定の背景」

日本は木材の最大の輸入国であるため、国際的に違法伐採の問題がクローズアップされている現状から政府は、グリーン購入法を急遽一部変更して2月施行を閣議決定しました。
政府の方針は、政府調達の対象とする木材・木材製品について、合法性、持続可能性が証明されたものとする以下の措置を平成18年4月から導入することが決まりました。

グリーン購入法基本方針(平成18年2月28日閣議決定)

判断の基準

1. 古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%以下であること
○紙類:印刷用紙、情報用紙
2. バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採にあたって生産される国における森林に関する法令に照らして合法なものであること

配慮事項

1. 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること
2. バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること

合法性・持続可能性の定義

  • 合法性:森林関係法令上合法的に伐採された材であること
  • 持続可能性:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること

次の5分野の木材・木材製品(紙類)が今回の措置の対象です。

対象品目

  1. 紙類(例:コピー用紙、印刷用紙等)
  2. 文具類(事務用封筒、ノート等)
  3. 機器類
  4. ベッドフレーム
  5. 公共工事資材

具体的には、林野庁のガイドラインに以下の森林認証制度に関する措置が決められました

対象品目と配慮事項

配慮事項

  1. 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること
  2. バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること

注)合法性:森林関係法令上合法的に伐採された材であること
注)持続可能性:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること


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